広告に出てくる美容系広告の画像やイラストが気持ち悪い…あまりに行き過ぎた内容で嘘や詐欺ではないの?と思う方も多くいるようです。
一方で、そういった広告に疑問を感じずに、購入している人も多くいます。
今回は、どんな広告なら嘘と判断していいのか、法律違反になる具体例を紹介します。
美容広告はどんな法律が関係する?
美容広告で売られているのは、だいたいは化粧品、サプリメント、クリームなどでしょう。これらの商品は、薬機法(旧薬事法)の規制対象です。
薬機法では、化粧品、サプリメント、クリームなどについて、示していい効果効能の範囲が決められています。
具体例をもとに、どんな表現が法律違反なのか、説明していきます。
①シミやシワが無くなって肌が若返る化粧品
「シミ・シワが無くなる」「シミ・シワが消える」という効果は、医薬品的効果効能になりますので、化粧品がこの効果を表現するのは、薬機法違反です。
※以下の画像は、とあるサイトの広告の一部です。
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上記の画像は、美容液の広告の一部でしたが、薬機法違反となる可能性が高いです。その広告は、この他にも薬機法違反と思われる表現が多数ありました。
ちなみに、美容液・化粧水・クリームなどは、だいたいの商品が薬機法上の「化粧品」または「医薬部外品」に分類されます。医薬部外品に分類されるのは、薬用化粧品です。
化粧品では、具体的にどんな効果効能なら表現して大丈夫なのかが資料で明示されており、56項目にまとめられています。
その中では、「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」という表現なら可能とされています。またその他には、薬用化粧品であれば、「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」という表現も可能とされています。つまり、シミやシワが無くなるという表現は、表現できる効果の範囲外ということです。
化粧品で広告可能な表現1つ1つについては、他の資料でまとめていますので、知りたい人はそちらを参考にしてください。
化粧品を売るときにどんな広告表現を使えばいいのか悩みますよね。薬機法(旧薬事法)で認められている化粧品の効能効果については制限があります。どんな効能効果なら... 【必見】薬機法(旧薬事法)で認められる化粧品の効能効果と広告表現 - 薬事法マーケティングの教科書 |
②飲むだけで10キロやせるサプリ
「飲むだけで10キロやせる」と広告で表現するダイエット用サプリメント。
体に変化を与えてやせるという場合ではなく、ただやせると表現している場合は、薬機法違反にはなりません。
まず、飲むだけでやせるというのはNGです。消費者庁からその点はすでに資料が出ていて、適切な食事制限と運動を伴わないと、やせるという効果を表現することはできません。
さらに、10キロという重さは期間の長さ次第で、景品表示法違反になる可能性があります。消費者庁からは、「適度な運動や食事制限をしながら、人が痩せることができるのは、 6か月間で4㎏から5㎏程度です」と明言されています。
③飲んでトイレに行ったら宿便がどっさり出てやせたダイエット食品
一般健康食品の場合は、「宿便が出た」と表現すると、薬機法違反になります。
「便が出た」と明言せずに、「トイレに行ったらどっさり」という表現を使っているだけでも、消費者には便が出たと認識させるおそれが高いので、薬機法違反になるおそれがあります。
一般健康食品ではなく、機能性表示食品などの機能性食品であれば、「便通が改善した」などの表現はすることができます。
機能性表示食品の場合、商品パッケージや販売ページに機能性表示食品であることが表示されている可能性が高いので確認してみてください。
ただ、「宿便が出た」という表現は、現在の機能性表示食品の中には認められた事例がないので、薬機法違反の可能性が高いです。
④ビフォーアフターが別人の化粧品やサプリ
「別人のように肌がきれいになっている化粧品」
「同じような服を着て、顔より下のビフォーアフターを載せているダイエットサプリ」
別人であることを明示せずに、別人を使っている悪質なものもあります。
化粧品や健康食品で、別人を使った効果が表現の範囲を逸脱していれば、薬機法違反になります。
ダイエットサプリで、別人を使った効果がやせすぎている場合は重さと期間によりますが、景品表示法違反のおそれがあります。
⑤飲んだら胸が大きくなるサプリ
「胸が大きくなる」「バストアップする」という表現は、医薬品的効果効能になり、薬機法違反です。
消費者庁から、食品の広告では、「身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果」は使用できないことが明言されています。
⑥インフルエンサーの嘘の体験談
インフルエンサーが、広告料をもらって嘘の体験談を書いている化粧品やサプリメント。
その体験談で書いている効果が、商品の効果の範囲を逸脱している場合は、薬機法違反になる可能性があります。
例えば、化粧品について、販売会社から広告料をもらったインフルエンサーが、「◯◯を使ったら、シミが消えて肌がきれいになった」とSNSで投稿する場合などです。
また、インフルエンサーがPRであることを明示せずに、広告料をもらって商品を紹介している場合は、ステルスマーケティングなどと呼ばれ、景品表示法の不当表示や、「人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした」として軽犯罪法に該当するおそれがあります。
⑦着るだけでやせるシャツ
「着るだけでやせる」シャツは、その効果の裏付けとなる臨床試験データなどがない限り、優良誤認で景品表示法違反になります。
2019年3月22日には、痩身効果及び筋肉増強効果を標ぼうする加圧シャツを販売していた9社が景品表示法違反で、措置命令を受けました。
まとめ
美容広告には、魅力的な言葉やイラスト・写真がずらって並んでいますよね。それに惹かれて思わず買ってしまいそうになるかもしれませんが、その前に少し考えてみましょう。
今回紹介した事例と似ているものは、法律違反の可能性があります。今回の内容を思い出して確認してみてください。
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